海外FX ・ 税金
海外FXと国内FXは損益通算できる?雑所得の範囲
複数の口座でFX取引をしていると、「国内FXの損失と海外FXの利益をまとめて相殺できないか」と考える人は少なくありません。結論として、国内FXと海外FXは所得区分が異なるため、両者間の損益通算はできないとされています。この記事では、どこまでなら通算できて、どこからは通算できないのか、雑所得の範囲を整理します。海外業者は日本の金融庁に登録されておらず、元本を超える損失が生じる可能性がある点も踏まえて読み進めてください。
所得区分の違いが損益通算の可否を決める
損益通算ができるかどうかは、その所得が同じ所得区分に属しているかどうかで決まります。
- 国内FX(金融庁登録業者):「先物取引に係る雑所得等」(申告分離課税、一律20.315%)
- 海外FX(金融庁未登録の海外業者):「雑所得」(総合課税、累進税率)
この2つは名前は似ていますが、税制上は別の所得区分として扱われます。そのため、国内FXの損失と海外FXの利益、あるいはその逆を相殺することはできないとされています。
通算できる組み合わせ
- 海外FX業者A(利益)と海外FX業者B(損失):同じ雑所得(総合課税)区分なので通算できます。
- 海外FXの利益と、他の雑所得(総合課税)に区分される所得、例えば副業の原稿料・講演料、一定の条件を満たす暗号資産の損益など:同じ区分内であれば通算できる場合があります。
- 国内FXの利益と、同じ「先物取引に係る雑所得等」に区分される他の取引(一部の商品先物取引、日経225先物・オプションなど):これらは国内FX同士の通算に相当し、可能とされています。
通算できない組み合わせ
- 国内FXと海外FX:所得区分が異なるため通算不可
- 海外FXと給与所得:雑所得と給与所得は区分が異なるため通算不可
- 海外FXと株式・投資信託の譲渡益(申告分離課税):区分が異なるため通算不可
- 国内FXと暗号資産の利益:国内FXは「先物取引に係る雑所得等」、暗号資産は多くの場合「雑所得(総合課税)」に区分されるため、通算不可とされる場合が一般的です
よくある勘違い
海外FXの損益通算については、次のような勘違いが起こりやすいので注意してください。
- 「FXはどれも同じ雑所得だから通算できる」という思い込み:国内FXは「先物取引に係る雑所得等」であり、一般的な「雑所得」とは別区分のため通算できません。
- 「損失を確定申告すれば自動的に繰り越される」という思い込み:繰越控除が使えるのは国内FXなど対象区分に限られ、海外FXの損失には適用されません。
- 「複数の海外業者の損益は自動的に合算されて表示される」という思い込み:業者間の合算は自分で集計する必要があり、確定申告書に反映されるわけではありません。
具体例で考える
例えば、ある年に国内FXで50万円の損失、海外FXで80万円の利益が出たとします。この場合、両者は別区分なので相殺されず、海外FXの利益80万円がそのまま総合課税の対象になります。国内FXの損失50万円は、確定申告をしておけば翌年以降3年間繰り越すことができ、将来の国内FXの利益と相殺できます。
逆に、海外FX業者Aで100万円の利益、海外FX業者Bで40万円の損失が出た場合は、同じ雑所得区分なので相殺され、差し引き60万円が課税対象になります。
給与所得者を例にした具体的な計算
通算できない・できるの違いが税額にどう響くかを、給与所得者のモデルケースで確認します。給与収入450万円(給与所得控除後の給与所得はおよそ306万円)、基礎控除・社会保険料控除などの所得控除の合計をおよそ150万円と仮定すると、給与所得のみの課税所得はおよそ156万円です。
この人が同じ年に海外FXで120万円の利益、国内FXで40万円の損失を出したとします。国内FXと海外FXは通算できないため、国内FXの40万円の損失はこの年の海外FXの利益とは相殺されません。海外FXの利益120万円はそのまま合算され、課税所得はおよそ276万円になります。速算表に当てはめると195万円超330万円以下の区分(税率10%、控除97,500円)に入るため、所得税額はおよそ276万円×10%-97,500円で178,500円程度、これに復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えるとおよそ182,000円、住民税はおおむね一律10%として27万円台が目安になり、合計でおよそ45万円前後の税負担が生じ得ます。
一方、国内FXの40万円の損失は確定申告をしておけば翌年以降3年間繰り越せるため、翌年以降に国内FXで利益が出た場合はその損失と相殺できます。海外FXの利益とは通算できない代わりに、繰越控除という別の手段が残っている点が、国内FXの損失を放置せず申告しておく理由になります。
同じ年に海外FX業者Aで150万円の利益、海外FX業者Bで50万円の損失が出ていた場合は、同じ雑所得区分なので通算でき、差し引き100万円だけが課税所得に加算されます。先ほどの例より課税所得が20万円少なくなるため、税率区分によっては数万円単位で税負担が変わります。通算できるかどうかは、このように実際の税額に直結する論点です。
申告時の注意点
- 複数の所得を持っている場合は、それぞれがどの所得区分に属するかを正確に把握したうえで、通算できる範囲内で計算する必要があります。
- 所得区分の判定を誤ると、過大または過少な申告になるおそれがあります。
- 暗号資産や副業収入など、雑所得に区分される所得が他にもある場合は、それらとの通算可否も個別に確認しておく必要があります。
- 国内FXの損失を翌年以降に繰り越すには、損失が出た年だけでなく、その後の各年も継続して確定申告を行う必要があります。一度でも申告を欠くと繰越が途切れる場合があるため注意してください。
税務署・税理士に確認すべきポイント
- 自分が保有している所得(海外FX、国内FX、暗号資産、副業収入など)がそれぞれどの所得区分に分類されるか
- 海外FXの利益と通算できる他の雑所得が具体的に何にあたるか
- 国内FXの損失を繰り越す場合、確定申告書のどこに前年までの繰越損失額を記載すればよいか
- 複数年にわたって所得構成が変わる場合、通算・繰越の扱いがどう変化するか
注意点
本記事の内容は一般的な制度の説明であり、個別の所得の性質や取引形態によって所得区分の判定が変わることがあります。正確な判断は税務署や税理士に確認してください。
まとめ
国内FXと海外FXは、税制上まったく別の所得区分(申告分離課税と総合課税)に分類されているため、損益通算はできません。一方で、海外FX同士や、同じ雑所得区分に属する他の所得とは通算できる場合があります。自分が保有している所得がどの区分に属するかを整理したうえで、正確に申告することが重要です。
掲載業者の比較表
| 業者名 | 最大レバレッジ | 最低入金額 | 日本語サポート | 開設可能年齢 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| XM(XM Trading) | レバレッジ1000倍 | 5米ドル相当 | あり | 18歳以上 | 公式サイト |
| Exness | レバレッジ無制限(Unlimited。口座残高等の条件により変動する場合あり。詳細は公式サイト参照) | 公式サイト参照 | あり | 18歳以上 | 公式サイト |
| HFM(HotForex) | レバレッジ公式サイト参照 | 公式サイト参照 | あり | 18歳以上 | 公式サイト |
| FXGT(FXGT.com) | レバレッジ最大1:5000(Optimus口座で一定の取引条件を満たした場合。通常口座は最大1:1000) | 口座タイプにより異なり最低5〜10ドル程度(Optimus口座は10ドル、その他口座は5ドル〜。日本円での銀行振込等は別途条件あり) | あり | 18歳以上 | 公式サイト |
よくある質問
- できないとされています。国内FXは「先物取引に係る雑所得等」(申告分離課税)、海外FXは「雑所得」(総合課税)という異なる所得区分に分類されるため、両者間の損益通算は認められていません。
- はい。海外FX業者同士は同じ雑所得(総合課税)区分に属するため、業者間の損益を合算(通算)して申告できるとされています。
- 暗号資産の利益が雑所得(総合課税)に区分される場合、同じ区分内であれば海外FXの損益と通算できる可能性があります。ただし所得の性質によって判定が分かれることもあるため、税理士に確認してください。
- 国内FXは「先物取引に係る雑所得等」、暗号資産の多くは「雑所得(総合課税)」に区分されるため、一般的には通算できないとされています。個別の判定は税理士に確認してください。
- 過大または過少な申告となり、後日修正申告や税務署からの指摘を受ける可能性があります。所得区分の判定に不安がある場合は、申告前に税務署や税理士に確認することをおすすめします。
- 国内FXと同じ「先物取引に係る雑所得等」に区分される取引、例えば一部の商品先物取引や日経225先物・オプションなどと通算できるとされています。また確定申告をしておけば翌年以降3年間繰り越すこともできます。
UNIT-FX編集部
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